最高裁判所第三小法廷 平成6年(す)214号 決定
被告人
石田吉信
右の者に対する相続税法違反、所得税法違反被告事件(平成三年(あ)第一二五八号)について、平成六年一〇月二五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、被告人から異議の申立てがあったが、右申立ては理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを棄却する。
(裁判長裁判官 大野正男 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)